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親が勝手に自分の名義で借金!法的にはどうなる?

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こんにちは!プロミスぷろ編集部です!

 

今日は、親が知らない間に、子供の名義で借金してしまったときの話について紹介します。

 

なんだか寂しくなってしまう内容ですが、親子関係について見直すきっかけにもなる話ですよね。

◆弁護士ドットコム|毒親が勝手に子どもの名義で借金! 弁護士がアドバイスする「逃げる方法」

 

子供名義で借金する人の多くは、自分ではどこからも借り入れできないから、子供名義で借りることもあるそう。

 

とはいっても、返済できなかったらと思うと。。。

法律に基づいて逃げる方法もありますがケースバイケースだとか。

 

子供は親の子と信じ切っていますから、まさか自分の名義で借金していることを知ると、とても悲しくなりますね。

 

子供名義の借金の扱い

子供が成人している場合と、未成年では対処法に違いがあるそうです。

また親が子供名義で借りるという状況は、親の債務整理を検討しなければいけないかもしれません。

 

幾ら監督下にあっても、子供を一人の人として見てもらいたいですよね。

親子だから甘えてしまうのかもしれませんが、、。

親子関係をしっかり見直すことも必要です。

 

親権を濫用しているといえ、そのことを貸主が知っているかまたは知ることができたときは、民法93条但書の規定を類推適用して、借り入れの効力は子どもには及ばないとされています(最高裁平成4年12月10日判決)

 

「親が勝手に、成人している子ども名義で借金をした場合、親は貸主に損害賠償責任を問われます。また、勝手に未成年の子ども名義で借金をして、子どもに借り入れの効力が及ばなかった場合は、親は貸主に損害賠償責任あるいは履行責任を問われます。

 

貸主を騙して借り入れをしているので詐欺罪(刑法246条1項)に、また、成人している子ども名義で借金をした場合には私文書偽造・行使等(刑法159条1項、161条1項)に該当する可能性があります」

 ◆引用元:弁護士ドットコム|毒親が勝手に子どもの名義で借金! 弁護士がアドバイスする「逃げる方法」

相談できるところ

おまとめローンで借金を一本化

親に複数の借入先があるのなら、おまとめローンで借金を一本化できるか確認しましょう。

債務整理よりは、月々の返済額を抑えることはできませんが、何よりも債務整理による金融事故とならずに済みます。

 

プロミスでおまとめする内容の記事が、プロミスぷろにあるのでぜひ参考にしてください。

◆プロミスぷろ❘プロミスのおまとめローンで完済する!申込時に気を付けるポイントを紹介

 

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