【セルフディケーション制度】特定市販薬が所得控除の対象となる
こんにちは!プロミスぷろ編集部です!
今日は、所得控除の話です。市販薬が所得控除として申告できる「セルフメディケーション税制」について紹介します。
◆厚生労働省|セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
対象となるもの
セルフメディケーション制度の対象となる市販薬の一覧表はこちらを参考にしてください。
一覧表を見ればおわかりでしょうが、「この薬、普段から使用している」というものが多くあります。
このほかに、インフルエンザなどの予防接種や健康診断なども控除の対象となっています。
これまでは1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費の合計が10万円を超えなければ※活用できなかった医療費控除ですが、この「セルフメディケーション税制」の施行により、定期健康診断、予防接種などを受けている人で、対象となる市販薬を家族の購入分を含めて年間12,000円を超えて購入した人は、確定申告することで所得控除が受けられるようになります。忘れずに確定申告しましょう!
◆引用元: 日本一般用医薬品連合会
どれくらいの控除額か計算
ちなみに、1年間に12,000円以上の購入額の場合に申告が出来ます。
確定申告時にレシートなどと一緒に提出します。
こちらのサイトでシミュレーションできます。
医療費控除とセルフメディケーション税制
医療費控除は10万円以上の医療費の場合に申告できます。
セルフメディケーション制度は12,000円以上。
どちらかを選択して、確定申告を行います。
医療費控除
所得税の減税額
控除額:(A-100,000円) × 所得税率:--%
個人住民税の減税額
控除額:(A-100,000円)× 個人住民税率:10%
ただし、総所得額が年間200万円未満の場合、実際は総所得額×5%を差し引きます。
セルフメディケーション制度
所得税の減税額
控除額:(B-12,000円)× 所得税率:--%
個人住民税の減税額
控除額:(B-12,000円)× 個人住民税率:10%
世の中には、意外と知らない制度が数多くあります。
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