屋根のずれや破損による雨漏りは火災保険の補償対象となるかも
こんにちは!プロミスぷろ編集部です!
今日は、台風などで雨漏りするようになったとき、火災保険の保守対象となるかどうかについてみていきます。
◆BIGLOBEニュース|雨漏りは火災保険で補償される?台風や豪雨で雨漏りしたら…
家の屋根が浮いている、ズレているって気づいたら、いつからなのか分かりますか?
もし台風や風害であれば、火災保険の補償の対象かもしれません。
ちなみに、火災保険の補償対象とならないケースは
- 地震によるもの
- 経年劣化によるもの
- 施工不良によるもの
などがあります(‘Д’)
雨漏りすれば修理代に車1台買えちゃうそうなので、早めの対処が肝心ですよ。
「水」に関連する損害があった場合、その原因によって火災保険で補償されるところが異なります。特に床上浸水などの水害では、保険金の支払いに色々要件を満たしていないと対象にならない補償もありますし、津波は地震保険に加入しなければ補償されません。
雨漏りの定義付けをもう少しはっきりさせておくと、「風、雨、雹(ひょう)もしくは砂塵(砂ぼこりなど)の吹き込み、これらのものの漏入による損害」となります。
そもそも雨漏りや吹き込みは、一般的には建物の老朽化などが原因のことが多く、建物の劣化や老朽化は損害に事故性がありません。つまり年数の経過に伴って予測されうる損害ですので、通常はこうした自然消耗を原因にするものについては、火災保険で補償されません。
◆引用元:BIGLOBEニュース|雨漏りは火災保険で補償される?台風や豪雨で雨漏りしたら…
経年劣化などの理由で、雨漏りすると大きな金がかかってしまいますよね。
他の保険が適用できないか確認してみるといいでしょう。
また、築10年未満であれば、「品確法」により、無料で直してもらえる可能性もあります。
もし支払いが難しいときは、初回利用であればプロミスは30日間無利息で借り入れできます。詳しくは、プロミスぷろの記事を参考にしてくださいね(‘ω’)ノ
◆プロミスぷろ:プロミスの申し込み方法を徹底解説!すぐに借りたいときの注意点も紹介
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