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扶養控除の金額が変わっていた!?知っておきたい配偶者控除とは?

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こんにちは!プロミスぷろ編集部です!

 

今日は配偶者の人には重要な扶養控除の記事を紹介します。

◆扶養控除の「103万円の壁」が150万円に変わっている?

https://news.livedoor.com/article/detail/18751261/

 

結婚されて子育てをしながら、空いた時間でパートをしている人にとって

扶養控除の問題は非常に重要です。

 

この扶養控除ですが、配偶者控除の金額が150万円に変更になっていることはご存じでしょうか?

 

配偶者の給料が少なければ、38万円の控除が受けられる配偶者控除ですが、金額が103万円から150万円に増額しています。

 

勤務時間を調整している人は是非確認してみてください。

 

ただし、扶養に入っている人の所得税の控除額は、103万円と変わっていないので注意が必要です。

 

例えば、150万円の給料がある場合は、47万円分は所得税を支払わなければなりません。195万円以下の税率は5%であるため、47万円分の所得税額は23,500円です。

 

パートの場合は、会社が源泉徴収してくれるので確定申告の必要はありませんが、税金が天引きされる点は気を付けてください。

 

また、配偶者控除とは別に、配偶者自身の社会保険料の問題もあります。

 

自身の収入が106万円を超えると、社会保険を扶養から外れて、自分の勤め先から入り直さなければなりません。

 

ただし、106万円を超えている全ての人が対象ではなく、「501人以上の企業で勤めている」「1年以上の勤務の見込みがある」などの条件を満たしている場合に限ります。

 

自身で社会保険に入り直した場合、厚生年金に加入できるため、老後にもらえる金額は増えますが、保険料の負担が大きくなるというデメリットもあるので、給料の調整は慎重に行ってください。

 

以下では、パートや女性でも利用しやすい商品を紹介しているので、よろしければ見てください。

 

◆プロミスぷろ:

 

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